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憲法

最高裁判所が、尊属殺人を通常殺人より著しく重く処罰する規定を憲法14条に違反すると判断した理由に関する説明として、最も適切なものはどれか。

  • ✓尊属に対する尊重・保護という立法目的は合理的であるが、その目的達成のための刑の加重の程度が極端であり、目的と手段の均衡を欠くとした
  • B尊属に対する尊重・保護という立法目的自体が不合理であるとした
  • C尊属殺という犯罪類型を設けること自体が憲法上一切許されないとした
  • D尊属殺の法定刑を通常殺人と同一にしなければ違憲であるとした

解説

最大判昭和48年は、尊属を尊重する立法目的自体は合理性を否定できないとしつつ、刑の加重の程度が極端に重く、目的との均衡を欠くとして違憲とした。

根拠日本国憲法第14条 法の下の平等(判例)

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