憲法
衆議院の議員定数が465人である場合、憲法96条の規定により憲法改正を発議するために衆議院で必要となる賛成議員数の下限として正しいものはどれか。
- ✓310人以上
- B300人以上
- C233人以上
- D350人以上
解説
憲法改正の発議には各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要であり、465人の3分の2は310人である。よって310人以上の賛成が必要となる。
根拠日本国憲法96条(憲法改正の発議要件)
解説
憲法改正の発議には各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要であり、465人の3分の2は310人である。よって310人以上の賛成が必要となる。
根拠日本国憲法96条(憲法改正の発議要件)