憲法
A県が、県の管理する公金から特定の神社に対して玉串料を奉納した。この行為が憲法20条3項の禁止する宗教的活動に該当するかについて、判例の考え方として最も適切なものはどれか。
- A天皇の国事行為に準ずるものであるため憲法の規制対象外である
- ✓目的効果基準により、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、効果が特定宗教への援助等になる場合には宗教的活動に該当し違憲となる
- C地方公共団体の行為は国とは異なり憲法20条3項の適用を受けない
- D慣習的な社会的儀礼として、その目的・効果を問わず一切合憲である
解説
判例は目的効果基準を用いて、行為の目的・効果を総合的に考慮し、社会的儀礼の範囲を超え特定宗教への援助等となる場合には違憲の宗教的活動に該当するとした。愛媛玉串料事件では違憲と判断された。
根拠日本国憲法20条3項・政教分離原則に関する判例