憲法
内閣不信任決議案が可決されていない場合に、内閣の助言と承認に基づき天皇の国事行為として衆議院が解散されること(いわゆる7条解散)に関する記述として最も適切なものはどれか。
- A憲法69条の要件を満たさない解散は憲法上一切認められない
- Bこの解散を行うには衆議院の過半数の同意が必要である
- ✓この解散の当否は統治行為論により司法審査の対象外とされ、実務上、69条の場合に限らず広く行われている
- Dこの解散は最高裁判所の事前の合憲性審査を経なければ実施できない
解説
判例は衆議院解散の当否について統治行為論を採り司法審査の対象外とし、実務上は内閣不信任決議がない場合でも7条を根拠とする解散が広く行われている。
根拠日本国憲法7条・69条、衆議院解散に関する判例(統治行為論)