憲法
生存権を保障する憲法25条の法的性格に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
- A同条は個々の国民に対し、国に具体的な給付を直接請求できる法的権利を保障したものであるとした
- B同条は自由権的性格を有するのみであり、国に対する作為請求権を含まないとした
- C同条は地方公共団体に対してのみ具体的な立法義務を課すものであるとした
- ✓同条は国の政治的・道義的義務を宣言したものであり、具体的な権利を直接保障するものではなく、その実現は立法府の広い裁量に委ねられるとした
解説
朝日訴訟や堀木訴訟において、判例は憲法25条を国の政治的・道義的義務を宣言したものと位置づけ、具体的な立法内容の決定は立法府の広範な裁量に委ねられるとした。
根拠日本国憲法25条・生存権に関する判例(朝日訴訟・堀木訴訟)