憲法
行政庁が、法律の規定に基づき、事前に相手方に告知、弁解、防御の機会を与えることなく工作物の使用禁止処分を行った事案について、憲法31条との関係に関する判例の立場として最も適切なものはどれか。
- ✓憲法31条の法定手続の保障は行政手続にも及ぶが、事前手続の要否は制限される権利利益の内容や達成しようとする公益等を総合較量して決定されるべきものであり、常に必要ではない
- B憲法31条は刑事手続にのみ適用され、行政手続には一切適用がない
- C行政処分において事前の告知、弁解、防御の機会を与えないことは常に憲法31条に違反する
- D行政手続には憲法31条ではなく憲法13条のみが適用される
解説
判例は憲法31条の保障が行政手続にも及ぶことを認めつつ、事前の告知・弁解・防御の機会の要否は制限される権利利益と達成しようとする公益等を総合較量して決すべきものとし、常に必要とは限らないとした。
根拠日本国憲法31条・適正手続の保障に関する判例(成田新法事件)