基礎法学・一般知識(行政書士法等関連諸法令、情報通信・個人情報保護、文章理解を含む)
民間事業者A社は、従業員Bの給与所得の源泉徴収票作成事務のために個人番号(マイナンバー)を取得しようとしている。この場合の取扱いに関する説明として、最も適切なものはどれか。
- A本人の同意があれば、法律に定められた範囲を超えて自由に個人番号を利用できる
- ✓法令で定められた社会保障、税、災害対策に関する事務の範囲内でのみ個人番号を利用することができる
- C個人番号は個人情報保護法にいう個人情報には該当しないため、取扱いに制限はない
- D取得した個人番号は、目的外の事務であっても本人の口頭同意のみで第三者に提供できる
解説
マイナンバー法上、個人番号の利用は社会保障、税、災害対策に関する事務等、法律で限定された範囲内でのみ認められ、目的外利用や安易な第三者提供は原則として禁止されている。
根拠行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(個人番号の利用制限)