基礎法学・一般知識(行政書士法等関連諸法令、情報通信・個人情報保護、文章理解を含む)
行政書士Aは、暴力団関係者と目される者から依頼を受けたが、依頼内容自体は適法な事実証明に関する書類の作成であり、特段の違法性は認められなかった。この場合の行政書士法上のAの対応として正しいものはどれか。
- A依頼者の属性のみを理由に依頼を拒むことができる
- ✓依頼内容に違法性がない以上、正当な理由がない限り依頼を拒むことはできない
- C行政書士は常にどのような依頼でも自由に拒否することができる
- D都道府県知事の許可を得なければ依頼を拒否できない
解説
行政書士法上、行政書士は正当な理由がある場合を除き依頼を拒むことができないとされ、依頼者の属性のみでは正当な理由とはならない。依頼内容自体に違法性がなければ拒否は認められない。
根拠行政書士法11条(依頼に応ずる義務)