基礎法学・一般知識(行政書士法等関連諸法令、情報通信・個人情報保護、文章理解を含む)
個人情報取扱事業者A社は、従業員の個人データを含む書類を誤って社外の第三者に送付してしまい、これに気づいた。個人の権利利益を害するおそれが大きい事案である場合、A社が行うべき対応として個人情報保護法上最も適切なものはどれか。
- A本人の同意を得ない限り一切報告や通知をしてはならない
- B送付先の第三者から書類の返却を受ければ、それ以降の報告義務は生じない
- ✓直ちに個人情報保護委員会に報告するとともに、事実関係の調査や本人への通知等必要な措置を講じる
- D漏えいした個人データの件数が100件未満であれば、報告は不要である
解説
個人の権利利益を害するおそれが大きい漏えい等が発生した場合、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務付けられており、返却の有無や件数の多少は報告義務を免除する事由ではない。
根拠個人情報保護法26条(漏えい等の報告等)