基礎法学・一般知識(行政書士法等関連諸法令、情報通信・個人情報保護、文章理解を含む)
都道府県知事が行政書士に対し懲戒処分をしようとする場合の行政書士法上の手続として正しいものはどれか。
- A処分を行った後に、当該行政書士の請求があった場合に限り聴聞を行う
- B懲戒処分は行政書士会の総会の決議のみで行われ、都道府県知事の関与を要しない
- ✓あらかじめ聴聞を行った上で、戒告、業務停止又は業務禁止のいずれかの処分を行う
- D懲戒処分に先立ち、必ず刑事裁判の判決が確定していなければならない
解説
都道府県知事は懲戒処分を行うに当たり、あらかじめ聴聞を行わなければならず、その上で戒告・業務停止・業務禁止のいずれかの処分を行う。刑事判決の確定は要件ではない。
根拠行政書士法14条(懲戒)、14条の3(聴聞)