基礎法学・一般知識(行政書士法等関連諸法令、情報通信・個人情報保護、文章理解を含む)
個人情報取扱事業者が、個人の権利利益を害するおそれが大きい個人データの漏えい等の事案が発生したことを知った場合における対応の手順として、個人情報保護法上正しいものはどれか。
- Aまず本人全員から損害賠償請求権の放棄を得た上で、個人情報保護委員会に報告する
- ✓まず個人情報保護委員会に速報を行い、その後事実関係の調査等を踏まえた確報を行うとともに、本人への通知を行う
- C個人情報保護委員会への報告は任意であり、行うか否かは事業者の判断による
- D警察に被害届を提出しない限り、個人情報保護委員会への報告を行うことができない
解説
権利利益を害するおそれが大きい漏えい等の場合、まず速報を行い、その後調査結果に基づく確報を行い、併せて本人への通知が義務付けられている。
根拠個人情報保護法26条(漏えい等の報告等)