基礎法学・一般知識(行政書士法等関連諸法令、情報通信・個人情報保護、文章理解を含む)
個人情報保護法上、個人データの第三者提供における原則的な同意取得方式と、いわゆる「オプトアウト」による提供方式の違いに関する説明として最も適切なものはどれか。
- Aオプトアウトによる提供であれば、要配慮個人情報についても無条件で第三者提供することができる
- B原則方式とオプトアウト方式は、いずれも個人情報保護委員会への届出を要しない
- Cオプトアウトによる提供は、事後に本人の同意を得ればその提供時点に遡って適法となる
- ✓原則は本人の事前同意を得て第三者提供を行う方式であるが、オプトアウトは一定事項を本人に通知等した上で個人情報保護委員会に届け出ることにより、本人が停止を求めない限り同意なく提供できる方式である
解説
オプトアウト方式は本人への通知等及び個人情報保護委員会への届出を要件とし、本人が停止を求めない限り同意なく提供できるが、要配慮個人情報はオプトアウトによる提供が認められていない。
根拠個人情報保護法27条(第三者提供の制限)