法令
高圧ガスの製造のための施設を新設しようとする第一種製造者が行う一連の法定手続きの順序として正しいものはどれか。
- ✓許可申請→許可→工事→完成検査→使用開始
- B工事→許可申請→許可→使用開始→完成検査
- C完成検査→許可申請→工事→使用開始
- D使用開始→許可申請→完成検査→工事
解説
第一種製造者となるには、まず都道府県知事の許可を受け、その後工事を行い、工事完成後に完成検査を受けて技術基準への適合が確認されてはじめて使用を開始できる。許可前の着工や検査前の使用開始は認められない。
根拠高圧ガス保安法第5条(製造の許可)及び第20条(完成検査)