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保護(競争力のデザイン)(ブランド保護・技術保護・コンテンツ保護・デザイン保護)

ソフトウェア会社の従業員が、会社の業務命令に基づき、会社の発意により、勤務時間中に業務用として開発したプログラムについて、著作権の帰属に関する説明として最も適切なものはどれか(契約や就業規則等に別段の定めはないものとする)。

  • Aプログラムの著作物であっても、法人等の名義で公表されない限り、職務著作は成立せず従業員個人が著作者となる。
  • B職務著作という概念は特許発明にのみ認められ、著作物には存在しない。
  • C職務著作の成立には、あらかじめ書面による従業員の同意が法律上必須である。
  • ✓プログラムの著作物については、法人等の名義での公表の有無を問わず、契約や就業規則等に別段の定めがない限り法人等が著作者となる。

解説

一般の著作物の職務著作の成立には法人等の名義での公表要件があるが、プログラムの著作物についてはこの公表要件が課されない特則がある。設問の事例は法人等の発意・業務従事者・職務上作成の各要件を満たすため、法人等が著作者となる。

根拠著作権法15条(職務著作、特に2項のプログラムの著作物に関する特則)

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