保護(競争力のデザイン)(ブランド保護・技術保護・コンテンツ保護・デザイン保護)
ある発明について2020年4月10日に特許出願を行い、その後審査を経て特許権の設定登録がされた。存続期間の延長登録がされていない場合、この特許権の存続期間の満了日として最も適切なものはどれか。
- A2035年4月10日
- ✓2040年4月10日
- C2030年4月10日
- D2040年4月9日
解説
特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了する。出願日が2020年4月10日であるため、延長登録がない限り2040年4月10日に存続期間が満了する。
根拠特許法67条1項(特許権の存続期間)