保護(競争力のデザイン)(ブランド保護・技術保護・コンテンツ保護・デザイン保護)
ある個人(自然人)の著作者が2020年に死亡した。この著作者が生前に単独で創作した実名の著作物(映画の著作物を除く)の著作権の保護期間の満了に関する説明として最も適切なものはどれか。
- A著作者の死後50年を経過するまで存続する。
- B著作物の創作の時から70年を経過するまで存続する。
- ✓著作者の死亡した年の翌年から起算して70年を経過するまで存続する。
- D著作者の死後70年を経過するまで存続するが、起算は死亡日当日から開始する。
解説
実名の著作物の著作権は原則として著作者の死後70年を経過するまで存続するが、期間の計算においては著作者が死亡した日の属する年の翌年の1月1日から起算することとされている。
根拠著作権法51条2項(保護期間)、57条(期間の計算方法)