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保護(競争力のデザイン)(ブランド保護・技術保護・コンテンツ保護・デザイン保護)

商標法に基づく商標権侵害と、不正競争防止法上の周知表示混同惹起行為との違いに関する説明として、最も適切なものはどれか。

  • ✓商標権侵害は登録商標権の存在を前提として成立するのに対し、周知表示混同惹起行為は登録の有無を問わず表示の周知性等を要件として成立する。
  • B商標権侵害は不正の目的がある場合にのみ成立するが、周知表示混同惹起行為は不正の目的を問わず成立する。
  • C商標権侵害は損害賠償請求ができないが、周知表示混同惹起行為は損害賠償請求ができる。
  • D商標権侵害は指定商品・指定役務と同一の商品・役務にのみ成立し、類似の範囲には及ばない。

解説

商標権侵害は登録を受けた商標権の効力として成立するのに対し、不正競争防止法上の周知表示混同惹起行為は商標登録の有無にかかわらず、表示が需要者の間に広く認識されていること及び混同を生じさせることを要件として成立する点が本質的な違いである。

根拠商標法(商標権の効力)、不正競争防止法2条1項1号(周知表示混同惹起行為)

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