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保護(競争力のデザイン)(ブランド保護・技術保護・コンテンツ保護・デザイン保護)

A社は、B社が同一の商標について商標登録出願をする以前から、日本国内において、その商標と同一の商標を使用して周知性を獲得した上で事業を行っていた。B社の商標権設定登録後、A社が当該商標を継続して使用する場合の法律関係として最も適切なものはどれか。

  • AA社は、周知性の有無にかかわらず、先に使用していた事実のみをもって当然に商標権を取得する。
  • BA社は、B社の商標権侵害を理由に損害賠償請求をすることができる。
  • CA社は、先使用の事実があっても、B社の商標権設定登録後は使用を一切継続できない。
  • ✓A社は、B社の商標登録出願の際に自己の商標が需要者の間に広く認識されていた場合には、継続してその商品等について当該商標を使用する権利を有する。

解説

商標法上、他人の商標登録出願前からその商標を使用して需要者の間に広く認識されるに至っていた者は、その商品・役務について継続してその商標を使用する権利(先使用権)を有する。単なる先使用の事実だけでは足りず、周知性の獲得が要件となる点が重要である。

根拠商標法32条(先使用による商標の使用をする権利)

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