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保護(競争力のデザイン)(ブランド保護・技術保護・コンテンツ保護・デザイン保護)

意匠登録を受ける権利を有する者が、自らの意匠を学会で発表して公知にしてしまった後に、新規性喪失の例外の適用を受けて意匠登録出願を行う場合の一般的な手続の順序として、最も適切なものはどれか。

  • A意匠登録出願をする→出願後に意匠を公開する→公開日から所定期間内に例外適用の手続をする
  • ✓意匠を公開する→公開の日から所定期間内に意匠登録出願をし、出願と同時に例外適用を受けたい旨を記載した書面を提出する→出願日から所定期間内に証明する書面を提出する
  • C意匠を公開する→例外適用を受けたい旨の書面を公開前に提出する→公開後に出願する
  • D意匠登録出願をする→出願と同時に証明書面を提出する→その後に意匠を公開する

解説

新規性喪失の例外の適用を受けるには、公開の日から所定期間内に意匠登録出願を行い、出願と同時に例外適用を受けたい旨を記載した書面を提出し、さらに出願日から所定期間内に公開の事実を証明する書面を提出する必要がある。公開前の手続では適用を受けられない。

根拠意匠法4条(新規性喪失の例外)

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