保護(競争力のデザイン)(ブランド保護・技術保護・コンテンツ保護・デザイン保護)
ある著作物が2000年に著作者名を表示しない無名の著作物として公表され、その後現在に至るまで著作者の実名が明らかにされていない。この著作物の著作権の保護期間の原則的な満了時期に関する説明として最も適切なものはどれか。
- A創作の時から起算して50年を経過するまで
- B公表後50年を経過するまで
- C著作者の死後70年を経過するまで
- ✓公表後70年を経過するまで
解説
無名又は変名の著作物の著作権は、原則として公表後70年を経過するまで存続する。著作者の死亡時期が特定できないため、死後起算ではなく公表起算のルールが適用される。
根拠コンテンツ保護(著作権法52条・無名又は変名の著作物の保護期間)