保護(競争力のデザイン)(ブランド保護・技術保護・コンテンツ保護・デザイン保護)
ある意匠登録出願を2021年6月1日に行い、審査を経て2022年10月1日に意匠権の設定登録がされた。現行の意匠法に基づく場合、この意匠権の存続期間の満了日として最も適切なものはどれか。
- A2047年10月1日(設定登録の日から25年)
- ✓2046年6月1日(意匠登録出願の日から25年)
- C2042年6月1日(意匠登録出願の日から20年)
- D2032年10月1日(設定登録の日から10年)
解説
現行意匠法上、意匠権の存続期間は意匠登録出願の日から25年をもって満了する(登録日を起算点としない)。したがって2021年6月1日から25年後の2046年6月1日が満了日となる。
根拠デザイン保護(意匠法21条・意匠権の存続期間)