保護(競争力のデザイン)(ブランド保護・技術保護・コンテンツ保護・デザイン保護)
E社は、自社製品のうち取っ手部分の特徴的な形状のみをデザイン保護の対象としたいと考えており、製品全体の形状は既存製品と大きく異ならない。この目的に活用できる意匠法上の制度として最も適切なものはどれか。
- ✓部分意匠制度
- B秘密意匠制度
- C関連意匠制度
- D組物の意匠に係る制度
解説
部分意匠制度は、物品等の部分の形状等について意匠登録を受けることを認める制度であり、製品全体ではなく特徴的な一部分のデザインを保護したい場合に適している。
根拠デザイン保護(意匠法・部分意匠制度)