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保護(競争力のデザイン)(ブランド保護・技術保護・コンテンツ保護・デザイン保護)

C社は、D社が特許出願をする以前から、日本国内において独自にその発明と同一内容の製品を製造・販売する事業を行っていた。D社の特許権設定登録後、C社が当該事業を継続する場合の法律関係として最も適切なものはどれか。

  • AC社は当該事業を直ちに中止しなければならない
  • BC社はD社に実施料を支払うことで初めて事業を継続できる(法定の実施権はない)
  • ✓C社は、実施していた発明及び事業の目的の範囲内において法定の通常実施権(先使用権)を有し、無償で実施を継続できる
  • DC社はD社から専用実施権の許諾を受けない限り事業を継続できない

解説

特許出願前から善意でその発明の実施である事業をしていた者には、その実施等をしている発明及び事業の目的の範囲内で法定通常実施権(先使用権)が認められ、対価の支払いなく実施を継続できる。

根拠技術保護(特許法79条・先使用による通常実施権)

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