保護(競争力のデザイン)(ブランド保護・技術保護・コンテンツ保護・デザイン保護)
特許権における専用実施権と通常実施権の違いに関する説明として、最も適切なものはどれか。
- A専用実施権は登録をしなくても第三者に対抗できるが、通常実施権は登録をしなければ対抗できない
- B専用実施権も通常実施権も、いずれも特許権者の同意なく自由に第三者へ譲渡することができる点で共通する
- C専用実施権の移転には特許権者の承諾を要しないが、通常実施権の許諾には常に特許権者の承諾を要する
- ✓専用実施権者は設定行為で定めた範囲内で特許発明を独占的に実施でき、その範囲では特許権者自身も実施できなくなるが、通常実施権は特許発明を実施できるにとどまり独占性を伴わない
解説
専用実施権は設定行為で定めた範囲について独占的な実施権であり、特許権者自身もその範囲内では実施できなくなる点に大きな特徴がある。これに対し通常実施権は単に実施が許される権利であり、同一内容の実施権を複数の者に許諾することも可能で独占性はない。
根拠技術保護(特許法77条・専用実施権、特許法78条・通常実施権)