保護(競争力のデザイン)(ブランド保護・技術保護・コンテンツ保護・デザイン保護)
不正競争防止法における「商品形態模倣行為」と「著名表示冒用行為」の違いに関する説明として、最も適切なものはどれか。
- A著名表示冒用行為は需要者に混同を生じさせることを要件とするが、商品形態模倣行為は混同を要件としない点で共通する
- B商品形態模倣行為も著名表示冒用行為も、いずれも登録を受けていることが保護の要件となる
- C商品形態模倣行為は他人の商品等表示が著名であることを要件とするが、著名表示冒用行為は要件としない
- ✓商品形態模倣行為は最初に販売された日から3年を経過した商品については適用が除外されるが、著名表示冒用行為は表示の著名性が存続する限り期間の制限なく保護され得る
解説
商品形態模倣行為(不正競争防止法2条1項3号)は、投資回収期間の確保という趣旨から最初の販売日から3年を経過した商品には適用されない期間制限があるのに対し、著名表示冒用行為(同法2条1項2号)にはこのような期間の制限はなく、表示の著名性が続く限り保護され得る点で異なる。
根拠ブランド保護(不正競争防止法2条1項2号・3号、同法19条1項5号イ・適用除外)