保護(競争力のデザイン)(ブランド保護・技術保護・コンテンツ保護・デザイン保護)
不正競争防止法上の「限定提供データ」の説明として、最も適切なものはどれか。
- ✓業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報であって、秘密として管理されているものを除いたもの
- B特許発明の実施に必要な技術情報であって、特許出願前に公開されていないもの
- C商標登録を受けていないが需要者の間に広く認識されている商品等表示
- D秘密として管理され、事業活動に有用で公然と知られていない技術上又は営業上の情報
解説
限定提供データは、事業者が付加価値を付けて外部に提供するデータのうち、電磁的方法により相当量蓄積・管理されているものを対象とする制度であり、営業秘密(秘密管理性を要件とするもの)とは別個に保護される点が特徴である。
根拠ブランド保護/技術保護(不正競争防止法2条7項・限定提供データの定義)