活用(契約・エンフォースメント・資金調達・価値評価)
A社は自社の特許についてB社に通常実施権を許諾するライセンス契約を締結するに当たり、B社が当該特許の実施過程で行った改良発明について、A社への実施権の許諾を義務付ける「グラントバック条項」を設けることを検討している。この条項に関する独占禁止法上の留意点として、最も適切なものはどれか。
- Aグラントバック条項は特許法上明文で禁止されており、これを設けた契約は無効となる
- ✓B社の改良発明について非独占的なライセンスをA社に許諾させる条項は原則として独占禁止法上問題となりにくいが、B社の改良発明に係る権利をA社に独占的に帰属させる義務を課す条項は、B社の研究開発意欲を損なうものとして不公正な取引方法に該当するおそれがある
- Cグラントバック条項を設けることができるのは著作権のライセンス契約に限られる
- Dグラントバック条項の有無にかかわらず、独占禁止法上の問題は一切生じない
解説
ライセンス契約におけるグラントバック条項は、非独占的な形にとどまる場合は独占禁止法上問題となりにくいが、改良発明に係る権利を一方的にライセンサーへ帰属・独占させる義務を課す場合は、ライセンシーの研究開発意欲を損なうものとして不公正な取引方法に該当するおそれがある。
根拠シラバス「活用-契約」(ライセンス契約と独占禁止法上の留意点)