関係法規
ある草本性植物の新品種について、2015年4月1日に種苗法上の品種登録がされた。この育成者権の存続期間の満了日として最も適切なものはどれか。
- A2025年4月1日(登録から10年)
- B2035年4月1日(登録から20年)
- ✓2040年4月1日(登録から25年)
- D2045年4月1日(登録から30年)
解説
種苗法上、育成者権の存続期間は品種登録の日から25年(木本性植物は30年)である。草本性植物なので25年となり、2015年4月1日の25年後である2040年4月1日が満了日となる。
根拠種苗法(育成者権の存続期間)