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関係法規

実用新案権者Xは、Y社の製品が自己の登録実用新案の技術的範囲に属すると考え、実用新案技術評価書を取得せずにY社に対して直ちに警告書を送付し、権利行使をしようとした。この対応に関する説明として最も適切なものはどれか。

  • A実用新案権は無審査で登録されるため、権利行使に際して評価書の提示は一切不要である
  • ✓実用新案権者は、実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、その権利を行使することができない
  • C実用新案技術評価書は出願時にのみ必要な書類であり、権利行使時には無関係である
  • D実用新案技術評価書の提示は、訴訟を提起した後であれば省略することができる

解説

実用新案権は無審査登録であるため、権利の安定性を担保する趣旨から、権利行使に先立ち実用新案技術評価書を提示して警告することが法律上求められている。評価書なしでの権利行使は認められない。

根拠実用新案法(実用新案技術評価書の提示による権利行使の制限)

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