関係法規
ある法人が2000年に自己の著作の名義で公表したプログラムの著作物について、その著作権の保護期間の満了に関する説明として最も適切なものはどれか。
- ✓公表後70年を経過するまで、すなわち2070年12月31日をもって満了する
- B創作後50年を経過するまで、すなわち2050年12月31日をもって満了する
- C公表後50年を経過するまで、すなわち2050年12月31日をもって満了する
- D法人の解散日から70年を経過するまで満了しない
解説
法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、原則として公表後70年を経過するまで存続する。2000年公表であれば2070年12月31日の経過をもって満了する。
根拠著作権法第53条(団体名義の著作物の保護期間)