関係法規
医薬品の製造販売承認等を得るために必要な試験の実施等により、特許発明の実施をすることができなかった期間があった場合に認められる特許権の存続期間の延長登録制度における、延長が認められる期間の上限として最も適切なものはどれか。
- A2年
- B3年
- C10年
- ✓5年
解説
特許権の存続期間延長登録制度では、延長が認められる期間の上限は5年である。医薬品や農薬の製造販売承認等により実施できなかった期間を限度として、最大5年まで延長が認められる。
根拠特許法第67条(特許権の存続期間の延長登録)