関係法規
著作者Aが創作した小説について、出版社Bが著作者Aの同意を得ずに、その内容(ストーリーの結末)を改変して出版した。この行為に関する説明として最も適切なものはどれか。
- A著作権(財産権)のうち複製権の侵害にのみ該当し、人格権の問題は生じない
- B出版権を設定していれば、内容変更は自由に行うことができる
- ✓著作者人格権のうち同一性保持権の侵害となり得る
- D同一性保持権は譲渡可能な権利であるため、出版契約により当然に出版社に移転している
解説
著作者の意に反して著作物の内容を改変する行為は同一性保持権の侵害となり得る。著作者人格権は著作者の一身に専属し譲渡できないため、出版契約によって当然に出版社へ移転することはない。
根拠著作権法第20条(同一性保持権)