関係法規
ある特許権侵害訴訟において、被疑侵害品は特許請求の範囲に記載された構成の一部を、置換可能な別の構成に置き換えたものであった。この場合に、被疑侵害品が特許発明と均等なものとして特許権侵害が認められるための要件に関する説明として最も適切なものはどれか。
- A置換可能性があれば、他の要件を満たさなくても常に均等侵害が認められる
- ✓相違部分が特許発明の本質的部分でないことなど、判例上の要件をすべて満たす必要がある
- C均等論は特許法に明文で規定された制度であり、要件は条文に列挙されている
- D被疑侵害品の製造者に権利侵害の意図があることが均等侵害の要件となる
解説
均等論は最高裁判例により確立された判例法理であり、相違部分が非本質的部分であることなど複数の要件をすべて満たして初めて均等侵害が認められる。特許法に要件が明文化されているわけではなく、侵害の意図は要件ではない。
根拠特許関係法規(均等論に関する判例法理)