関係法規
特許権者が、自己の特許権を侵害する物品の輸入を阻止するため、税関に対して輸入差止めを求める場合の一般的な手続の流れとして、最も適切なものはどれか。
- A侵害の有無の認定→税関長への輸入差止申立て→輸入差止め→認定手続の開始
- ✓税関長への輸入差止申立て→認定手続の開始→侵害の有無の認定→輸入差止め
- C輸入差止め→税関長への輸入差止申立て→認定手続の開始→侵害の有無の認定
- D認定手続の開始→輸入差止め→税関長への輸入差止申立て→侵害の有無の認定
解説
特許権者はまず税関長に輸入差止めを申し立て、これを受けて認定手続が開始され、当事者の意見・証拠に基づき侵害の有無が認定された上で、侵害と認定された貨物について輸入差止めが実施される。
根拠関税法(輸入差止め申立て制度)