関係法規
種苗法上の育成者権と特許法上の特許権による保護対象の違いに関する説明として、最も適切なものはどれか。
- ✓育成者権は植物の新品種そのものを保護対象とするのに対し、特許権は自然法則を利用した技術的思想の創作である発明を保護対象とする
- B育成者権と特許権は、いずれも植物の新品種のみを保護対象とする点で共通しており、保護要件も同一である
- C育成者権は植物の新品種に係る技術情報を営業秘密として保護するものであり、品種登録を要しない
- D特許権は植物の新品種について重複して権利を取得することを一切認めていない
解説
育成者権は植物の新品種そのものを保護の対象とするのに対し、特許権は発明、すなわち自然法則を利用した技術的思想の創作を保護対象とする点で両者は制度趣旨・保護対象を異にする。
根拠種苗法(育成者権)、特許法(発明の定義)