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関係法規

発明について2024年3月15日に日本国特許庁へ第一国出願を行った出願人が、パリ条約に基づく優先権を主張して外国へ出願する場合、優先権を主張できる出願期限として最も適切なものはどれか。

  • A2024年6月15日(第一国出願から3か月以内)
  • B2024年9月15日(第一国出願から6か月以内)
  • ✓2025年3月15日(第一国出願から12か月以内)
  • D2026年3月15日(第一国出願から24か月以内)

解説

パリ条約上、特許及び実用新案についての優先期間は第一国出願の日から12か月であるため、2024年3月15日の出願から12か月後である2025年3月15日が優先権主張の期限となる。

根拠パリ条約(優先権制度、特許・実用新案の優先期間)

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