関係法規
発明について2024年3月15日に日本国特許庁へ第一国出願を行った出願人が、パリ条約に基づく優先権を主張して外国へ出願する場合、優先権を主張できる出願期限として最も適切なものはどれか。
- A2024年6月15日(第一国出願から3か月以内)
- B2024年9月15日(第一国出願から6か月以内)
- ✓2025年3月15日(第一国出願から12か月以内)
- D2026年3月15日(第一国出願から24か月以内)
解説
パリ条約上、特許及び実用新案についての優先期間は第一国出願の日から12か月であるため、2024年3月15日の出願から12か月後である2025年3月15日が優先権主張の期限となる。
根拠パリ条約(優先権制度、特許・実用新案の優先期間)