関係法規
ソフトウェア開発を行うP社は、下請事業者であるQ社にプログラム開発を委託した際、下請代金の減額と引き換えに、Q社が開発したプログラムの著作権を無償でP社に譲渡させる旨を一方的に定めた。この行為に関する説明として最も適切なものはどれか。
- A著作権の帰属は契約自由の原則により当事者が自由に定められるため、下請法上何ら問題は生じない
- ✓下請代金支払遅延等防止法上、下請事業者に不当な経済上の利益を提供させる行為として問題となり得る
- Cプログラムの著作権は職務著作規定により当然にP社に帰属するため、譲渡契約自体が不要である
- D下請代金支払遅延等防止法は役務提供委託のみを対象とし、情報成果物の作成委託には適用されない
解説
下請代金支払遅延等防止法上、情報成果物作成委託も規制対象となり、下請事業者の利益を不当に害する形で著作権等の権利を無償で譲渡させる行為は、不当な経済上の利益の提供要請として問題となり得る。
根拠下請代金支払遅延等防止法(知的財産権の無償譲渡等に関する規制)