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関係法規

弁理士法に定める弁理士の業務に関する説明として、最も適切なものはどれか。

  • A弁理士は、著作権の登録手続について、文化庁長官に対する代理を独占的に行う権限を有する
  • ✓弁理士は、特許、実用新案、意匠及び商標に関し、特許庁における手続について代理をすることができる
  • C弁理士は、特許権侵害訴訟において、弁護士を代理することなく単独で訴訟代理人となることができる
  • D弁理士は、特許出願の代理を行うことができるが、拒絶査定不服審判の請求代理は行うことができない

解説

弁理士は特許、実用新案、意匠及び商標に関する特許庁への手続について代理をすることができる。著作権登録手続は弁理士の専管業務ではなく、また侵害訴訟の代理は弁護士との共同代理が原則である。

根拠弁理士法(弁理士の業務範囲)

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