関係法規
E社は、著名な他社ブランド名と同一の文字列を含むドメイン名を、不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的で取得し、自社のウェブサイトに使用した。この行為に関する説明として最も適切なものはどれか。
- Aドメイン名の取得・使用は商標法のみが規律しており、不正競争防止法の適用対象外である
- ✓不正競争防止法上の不正競争行為(ドメイン名の不正取得等)に該当し得る
- C図利加害目的の有無にかかわらず、著名な文字列を含むドメイン名の取得は常に適法である
- Dこの行為は著作権法上の複製権侵害としてのみ規律される
解説
不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示と同一・類似のドメイン名を取得・使用する行為は、不正競争防止法上のドメイン名の不正取得等に該当し得る不正競争行為として規律される。
根拠不正競争防止法(ドメイン名の不正取得等に関する不正競争行為)