関係法規
特許権者又は特許権者から許諾を受けた者が、我が国において特許発明に係る製品を適法に譲渡した場合、その後の当該製品の使用や再譲渡等について特許権の効力が及ばなくなるとする法理を何というか。
- A先使用権
- B均等論
- ✓消尽(特許権の消尽)
- D拡張解釈の原則
解説
適法に譲渡された特許製品のその後の流通について特許権の効力が及ばなくなるとする法理は「消尽(特許権の消尽)」と呼ばれる。先使用権は出願前から実施していた者の実施継続を認める制度であり、消尽とは異なる。
根拠特許関係法規(特許権の消尽に関する判例法理)