戦略・管理(法務・リスクマネジメント・調査)
不正競争防止法上の「営業秘密」として保護されるために必要な秘密管理性の判断に関する説明として最も適切なものはどれか。
- A秘密管理性は情報が公然と知られていないことを意味し、管理措置の有無は判断に関係しない
- ✓秘密管理性が認められるためには、当該情報にアクセスできる者が、それが秘密として管理されている対象であると認識できるようにされている必要がある
- C秘密管理性は保有企業の秘密にする主観的意図のみで足り、客観的な管理措置は不要である
- D秘密管理性が認められるためには、情報を電子データで保存せず紙媒体でのみ管理しなければならない
解説
秘密管理性は、情報にアクセスする者がそれを秘密として認識できる状態(アクセス制限や表示等の客観的な管理措置)が講じられていることを要する。単なる主観的意図や媒体の種類のみでは判断されない。
根拠不正競争防止法上の営業秘密の要件(秘密管理性)、2級試験範囲 2.管理 2-2リスクマネジメント