戦略・管理(法務・リスクマネジメント・調査)
特許調査における「パテントマップ調査」と「侵害予防調査(FTO調査)」の目的の違いに関する説明として最も適切なものはどれか。
- ✓パテントマップ調査は競合他社の特許出願動向や技術開発動向を俯瞰的に把握することを目的とし、FTO調査は特定の実施予定製品が第三者の権利を侵害しないかを個別に判断することを目的とする
- Bパテントマップ調査は特定製品が他社権利を侵害しないかを判断するものであり、FTO調査は技術動向を俯瞰するものである
- C両者はいずれも出願前の新規性判断のみを目的とする点で共通する
- Dパテントマップ調査は特許庁の審査官のみが実施できる調査であり、民間企業は実施できない
解説
パテントマップ調査は技術・出願動向の全体像把握を目的とする戦略的分析であるのに対し、FTO調査は自社の具体的な実施行為が他者の権利を侵害しないかを個別具体的に判断するものであり、目的も対象範囲も異なる。
根拠2級試験範囲 3.創造(調達)3-1調査/1.戦略