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戦略・管理(法務・リスクマネジメント・調査)

従業員が職務発明をし、勤務規則によりあらかじめ特許を受ける権利を使用者に取得させる旨が定められている場合、使用者が相当の利益の内容を決定するに当たって留意すべき事項として適切なものはどれか。

  • A相当の利益は必ず金銭でなければならず、留学機会等の経済上の利益で代えることはできない
  • ✓相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際し、使用者は従業者等との協議の状況等を考慮しなければならない
  • C相当の利益を与えることについて、使用者は法定の算定式のみに従わなければならず裁量の余地はない
  • D相当の利益を受ける権利は、勤務規則に定めがなくても発明者が当然に放棄したものとみなされる

解説

特許法上、相当の利益の内容を決定するための基準の策定について使用者と従業者等との協議の状況等を考慮すべきとされており、金銭に限らず経済上の利益も認められる。裁量が完全に排除されるわけではない。

根拠特許法35条(職務発明)、2級試験範囲 2.管理 2-1法務

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