活用(契約・エンフォースメント・資金調達・価値評価)
E社はF社に対して自己の特許権について通常実施権を許諾する契約を締結し、F社は当該特許発明の実施を開始した。その後E社は当該特許権をG社に譲渡した。この場合のF社の通常実施権の効力に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- AF社の通常実施権をG社に対抗するには、E社とG社双方の事前同意が必要である
- ✓F社の通常実施権は、登録の有無にかかわらず特許権の譲受人であるG社に対しても当然にその効力を有するため、F社は引き続き実施を継続できる
- C特許権が譲渡されると、既存の通常実施権はすべて消滅するため、F社はG社との間で改めて実施許諾契約を締結する必要がある
- DF社の通常実施権は登録をしていなければG社に対抗できず、登録していない場合、F社は実施を継続できなくなる
解説
特許法上、通常実施権はその発生後に特許権を取得した者に対しても登録なくして当然に対抗できる(当然対抗制度)。したがってF社は登録の有無にかかわらず、特許権の譲受人G社に対しても実施権を主張し実施を継続できる。
根拠特許法99条(通常実施権の対抗力)