活用(契約・エンフォースメント・資金調達・価値評価)
A社は自社が保有する特許について、B社にライセンス契約を締結する際、B社が当該特許の有効性を争わないことを契約条件とする「不争条項」を設けることを検討している。この条項に関する独占禁止法上の留意点として最も適切なものはどれか。
- A不争条項を設けることは、ライセンス契約において常に独占禁止法上適法であり、公正取引委員会のガイドライン上も問題とされない。
- ✓不争条項は、特許の有効性に関する紛争の解決を妨げ、無効な権利の存続を助長するおそれがあることから、事案によっては不公正な取引方法に該当するおそれがある。
- C不争条項は特許法上一律に禁止されており、これを含むライセンス契約は無効となる。
- D不争条項を設けることにより、ライセンシーは当該特許について特許庁へ無効審判請求をすること自体が法律上できなくなる。
解説
不争条項は特許制度の目的である無効な権利の排除を妨げる面があり、公正取引委員会の考え方では事案によって不公正な取引方法に該当し得るとされている。一律に適法・違法と決まるものではなく、また特許法上一律禁止でもない。
根拠独占禁止法(公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」)/シラバス「契約」