活用(契約・エンフォースメント・資金調達・価値評価)
半導体分野で事業を行うR社とS社は、互いに相手方が保有する特許権について、自社の特許権の実施許諾と引き換えに実施許諾を受ける契約を締結することを検討している。このような契約形態に関する説明として最も適切なものはどれか。
- Aこのような契約は「サブライセンス」と呼ばれ、一方当事者が受けたライセンスをさらに第三者に許諾するものである。
- Bこのような契約は独占禁止法上、当然に不当な取引制限に該当し締結することができない。
- Cこのような契約においては、必ず一方が他方に実施料を支払う必要があり、実施料の相殺は認められない。
- ✓このような契約は「クロスライセンス」と呼ばれ、両当事者が互いの特許権を実施し合うことで、侵害紛争リスクを回避しつつ研究開発の成果を相互に活用できる点にメリットがある。
解説
互いの特許を相互に実施許諾し合う契約形態はクロスライセンスと呼ばれ、侵害紛争の回避や研究開発成果の相互活用にメリットがある。当然に独禁法違反となるわけではなく、実施料の相殺調整も実務上行われる。
根拠シラバス「契約」-実施許諾契約の形態(クロスライセンス)