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科目A-2(多肢選択式)

ソフトウェア開発会社の従業員が業務に関連して行った発明について、あらかじめ勤務規則等により使用者に特許を受ける権利を取得させる旨を定めていた場合の扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • あらかじめの定めにより、特許を受ける権利は発明の時から使用者に帰属し、従業員は相当の利益を受ける権利を有する
  • B発明者である従業員に特許を受ける権利が帰属し、使用者は無償の通常実施権を持つのみである
  • C職務発明について使用者が権利を得るには、発明完成後に個別の譲渡契約を締結しなければならない
  • D職務発明であっても、特許を受ける権利は常に従業員に帰属し、使用者に譲渡することはできない

解説

特許法上の職務発明制度では、あらかじめ契約・勤務規則等で定めておけば、特許を受ける権利は発明の時から使用者に帰属し、発明者である従業員は相当の利益を受ける権利を有する。個別の譲渡契約は不要である。

根拠特許法第35条(職務発明)

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