人間と社会
成年後見制度における法定後見の類型(後見・保佐・補助)に関する記述として、正しいものはどれか。
- ✓「後見」は判断能力が全くない常況にある者を対象とし、成年後見人は日常生活に関する行為を除くほぼすべての法律行為について代理権を有する。
- B「補助」は判断能力を全く欠く者を対象とし、補助人はすべての法律行為について同意権・取消権を有する。
- C「保佐」は本人の判断能力に問題がない場合に、将来の判断能力低下に備えてあらかじめ契約しておく制度である。
- D後見・保佐・補助のいずれも、家庭裁判所ではなく市町村長の審判により開始される。
解説
法定後見のうち「後見」は判断能力を欠く常況にある者を対象とし、成年後見人が広範な代理権を持つ。補助は判断能力の低下が軽度な場合、保佐は判断能力が著しく不十分な場合の類型であり、いずれも家庭裁判所の審判により開始される。
根拠成年後見制度(法定後見)の類型