管理事務の委託契約
あるマンション管理組合には管理者(理事長)が置かれている。マンション管理業者が行う管理事務の報告に関する次の記述のうち、適正化法上正しいものはどれか。
- A管理者が置かれている場合でも、管理業者は必ず全組合員を対象とする説明会を開催しなければならない
- B管理事務の報告は、委託契約締結前に行わなければならない
- ✓管理者が置かれている場合、管理業者は管理事務報告書を交付してその内容を管理者に説明すれば足り、説明会の開催は義務ではない
- D管理事務の報告は、管理業者が任意に行えばよく、法律上の義務ではない
解説
管理者等が置かれているマンションでは、管理業者は毎事業年度終了後に管理事務報告書を作成し管理者に報告・説明すれば足り、説明会の開催は義務ではない。管理者等が置かれていない場合には説明会の開催が必要となる。
根拠マンション管理適正化法77条(管理事務の報告)