管理組合の会計
ある管理組合が、長期修繕計画に基づく計画的な大規模修繕工事の実施に伴い、修繕積立金会計から工事費用を支出しようとしている。この場合の手続として標準管理規約上適切なものはどれか。
- A工事内容が長期修繕計画に定められた範囲内であれば、理事会の決議のみで修繕積立金を取り崩すことができる。
- B修繕積立金は管理費会計に一本化したうえで支出すれば足り、取崩しに関する特段の手続は不要である。
- ✓修繕積立金の取崩しは、あらかじめ総会の決議を経たうえで行わなければならない。
- D修繕積立金の取崩しについては、区分所有者全員の書面による個別の同意を得なければならない。
解説
修繕積立金の取崩しは重要な財産の処分に関わるため、理事会限りで決定することはできず、総会の決議を経て行う必要がある。区分所有者全員の個別同意までは求められていない。
根拠マンション標準管理規約における修繕積立金の取崩しに関する規定(総会決議事項)